ご利用までの流れ

01 お問い合わせ 02 ヒアリング 03 指示書の発行 04 ご面談・ご契約 05 ご利用開始

 

※要支援または要介護と認定された方は、制度上、介護保険を優先的に利用するよう決められています。
※介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に利用することはできません。

介護保険ご利用の場合

介護保険を利用してのサービスは、まず介護保険を申請し、要介護認定を受けてから利用ができます。

    • 要介護1~5あるいは、要支援1~2の認定が必要です。
    • ケアマネジャーが作成するケアプランに組み込まれてからのご利用となります。
    • 主治医の【訪問看護指示書】が必要です。
医療保険ご利用の場合

医師が必要性を認めると、医療保険の訪問看護が利用できます。

    • 主治医の【訪問看護指示書】が必要です。
    • 年齢を問わず利用できます。
    • 特例として介護保険より優先できる場合があります。
医療スタッフの連携

当ステーション、医師、ケアマネージャー等が連携してサポート致します。現状とご希望に沿ってプランニングしますので、ご安心ください。

また、自費サービス(保険外)は、介護保険、医療保険の制度では叶わなかったご希望に対して柔軟に対応いたします。
保険との併用も可能で、個々に合わせてサービスプランを立てることができます。 お気軽にご相談ください。